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銀座のママは労働者じゃない? [社会]

11月5日東京地裁でユニークな判決が下された。
発端はママとして働いていた女性(45)がクラブ側に損害賠償を
求める訴訟を起こし、その結果クラブで働くママは労働契約でなく
業務委託契約であるとしていることである。
これについてクラブの女性は本当に労働者ではないのか、という
疑問が投げかけられている。
この女性は25年11月に、出勤を月曜から金曜日の午後9時か
ら午前1時まで、報酬は売り上げの60%、契約期間原則1年間
などとする契約をクラブ側と結んだ。
実際のところ、11月118万円(出勤日11日)、12月
247万円(同17日)、翌年1月60万円(同15日)、2月
100万円(同6日)などの報酬を受け取っている。
ところがクラブ側はクラブのイベントに協力的でない、他の
ホステスのお客を横取りでするなどクラブの雰囲気を悪くして
いるとの理由で、突如契約を解除した。
そこで女性は不当に契約を解除されたとして、契約満了までに
受け取れるはずの報酬として約1200万円をクラブ側に求める
訴えを起こしていた。
これに対して、判決では、クラブのママは労働者でなく、クラブ
との契約は業務委託契約であるから、クラブ側は契約解除で生じた
損害の賠償責任があると認定した。
しかし同時に女性は契約解除されてから別のところで働いてこの
に約900万円を稼いでいたので結局、損害額は398万円という
ことで支払いを命じた。
クラブ側は納得せず上告の意向で。しばらく係争は続きそうである。
大勢のお客をもつ女性は、自身とクラブの双方に利益をもたらす
「プロ契約」との判断である。
したがってクラブでホステスとして日給制で働く女性とは違うが、
立場によって随分対応は変わってくるということである。



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